新型コロナウイルス感染症にともなう水巻町からのお知らせ
最終更新日:2021年1月15日
水巻町では、令和3年1月13日付で国から再発出された緊急事態宣言を受け、1月16日(土曜)から2月7日(日曜)まで、一部の公共施設等について利用時間の短縮が決定しています。
なお、町内各小中学校・児童クラブ、保育所・認定こども園・幼稚園、歴史資料館、障がい者福祉センター・高齢者福祉センターは感染対策を講じたうえで、通常通り運用します。
新型コロナウイルスの感染が拡大する中、感染者・外国から帰国した人・外国人・医療機関従事者およびその家族などに対し、不当な差別・偏見・いじめ・誹謗・中傷などの人権侵害は、あってはなりません。国や地方公共団体の提供する正しい情報の入手に努め、冷静な行動を心がけてください。
目次
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更新履歴
- 1月15日
- 保育所・児童クラブなどに関するお知らせ(緊急事態宣言への対応)
- 1月15日
- 行事・施設などに関するお知らせ(公共施設利用時間の短縮)
- 1月14日
- 町長からのメッセージ
- 1月4日
- 水巻町が独自に行う支援策(65歳以上の高齢者などへのPCR検査費用の一部助成)
- 12月15日
- 生活に関するお知らせ(古着の回収に関するお知らせ)
- 12月14日
- 相談・支援に関するお知らせ(自殺予防相談)
- 11月25日
- 税金に関するお知らせ(国民健康保険税の減免について)
- 11月20日
- 水巻町の新型コロナウイルス感染状況(更新終了)
- 10月1日
- 水巻町が独自に行う支援策(子どもおよび妊婦へのインフルエンザ予防接種費用助成事業)
- 9月11日
- 中小企業への支援(特別利子補給事業)
- 9月2日
- 保険・年金に関するお知らせ(介護保険料の減免)
- 8月28日
- 水巻町家賃軽減支援金
- 8月18日
- 特別定額給付金のご案内(受付終了)
- 8月17日
- 事業者向け固定資産税の軽減措置(新型コロナウイルス感染症の影響)
- 7月13日
- ひとり親世帯臨時特別給付金
新型コロナウイルス全般に関するお知らせ
新型コロナウイルス感染症ポータルページ(福岡県)<https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid-19-portal.html>
新型コロナウイルスお役立ち情報(首相官邸)<https://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_index.html>
新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省)<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html>
新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について(福岡県)<https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/tadasikureiseini.html>
小中学校に関するお知らせ(令和2年6月17日時点)
就学援助制度(新型コロナウイルスの影響により収入減少する世帯)
新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が減少し、給食費などの学校納入金の支払いが困難な場合は、前年の収入状況で認定基準を満たさない場合でも、直近の収入状況などを勘案して援助できる場合がありますので、相談・申請してください。
臨時休業中の子供たちの家庭学習・生活サポート
学校の臨時休校中の児童生徒の学習や生活に役立つ資料などを紹介しています。家庭学習支援などに活用してください。
臨時休業中の子供たちの家庭学習・生活サポート資料集(福岡県)<https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/coronasupport2020.html>
小学校における学習支援コンテンツ(文部科学省)<https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00452.html>
中学校における学習支援コンテンツ(文部科学省)<https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00459.html>
マスクを作りたい!(子供の学び応援コンテンツリンク集)<https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00460.html>
子どもの体力向上広場<http://www.kodomo-tairyoku.pref.fukuoka.lg.jp/>
お家でできる体験あそび(ふくおか社会教育ネットワーク)<http://www.fsg.pref.fukuoka.jp/>
子どもホットライン24(北九州教育事務所)
子どもや保護者が抱える様々な悩みについて、24時間いつでも相談を受け付けています。
電話 0949-24-3344
E-mail hotline24@pref.fukuoka.lg.jp
小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする人向け)
厚生労働省は、小学校などの臨時休業にともない、子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するため、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」を創設しました。詳しくは厚生労働省のホームページを確認してください。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(厚生労働省)<https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html>
保育所・児童クラブなどに関するお知らせ
保育所などの対応
登園自粛の要請や臨時休園はせず、これまで実施してきた感染症対策を徹底して開所します。
緊急事態宣言の再発令に伴う保育料の減額はありません。
なお、今後の感染状況の変化等により取扱いが変わる可能性があります。
児童クラブの対応
登所自粛の要請や臨時閉所は行わず、感染症対策を徹底しつつ開所します。緊急事態宣言の再発令に伴う保育料の減額はありません。
感染者が出た場合は、直ちに児童クラブを閉所します。濃厚接触者が出た場合も、状況により閉所する場合があります。
行事・施設などに関するお知らせ
行事などの中止・延期のお知らせ(令和3年1月15日現在)
予定していた行事などの中止・延期が決定しておりますのでお知らせします。
中止・延期していた乳幼児の健康診査は6月から再開しています。
延期していた集団検診は12月・1月で実施予定です。
小学生を対象とした「学びキッズ」・放課後子ども教室は、緊急事態宣言期間中は中止します。
公共施設の利用について(令和3年1月15日現在)
緊急事態宣言の再発出に伴い、1月16日(土曜)から2月7日(日曜)までの間、施設の利用時間を短縮します。
※第二保育所の休日保育は当面の間受け入れを行いません。
利用時間の短縮を行う施設
下記の施設は利用・営業時間を午後8時までに短縮します。
施設名称 | 担当部署 |
---|---|
中央公民館 | 生涯学習係 |
南部公民館 | 生涯学習係 |
陶芸室 | 生涯学習係 |
染工房 | 生涯学習係 |
総合運動公園
|
スポーツ振興係 |
武道館 | スポーツ振興係 |
体育センター | スポーツ振興係 |
町民体育館 | スポーツ振興係 |
学校体育館 | スポーツ振興係 |
いきいきほーる | 健康課 |
ICOTTO!MIZUMAKI(周遊拠点施設) | 企画係 |
公共施設の貸出に関するお知らせ
使用条件
- 利用ごとに利用者名簿(氏名・住所・確実な連絡先)を作成してください。
- 健康観察を十分に行い、風邪などの症状がある人は参加させないでください。
- 利用後は清掃・使用器具などの消毒をしてください。
- 利用後に新型コロナウイルスへの感染が判明した場合は、速やかに知らせてください。
- 利用前・利用後に手指消毒を徹底してください。
- 常に人との間隔を2メートル以上(マスク着用時は1メートル以上)確保してください。
- 使用する用具を複数人で使い回さないでください。
- 室内利用中、30分間に1回以上、5分程度窓を開けて換気してください。
- フロアなど共用場所の滞在時間は30分以内としてください。
- 文化施設については、マスクを着用してください。合唱などでマスクを外して活動する場合は、必ず2メートル以上の間隔をとり、飛沫感染対策を徹底してください。
- 体育施設については、マスクを持参し、競技をしない時は着用してください。接触プレーがある競技については、可能な限り接触機会を減らすような工夫をしてください。
書類ダウンロード
様式名 | PDF版 | Word版・Excel版 |
---|---|---|
体育施設利用者名簿 | [PDF:82KB] | [Word:67KB] |
中央公民館等利用者名簿 | [PDF:54KB] | [Excel:37KB] |
南部公民館利用者名簿 | [PDF:51KB] | [Excel:36KB] |
公園利用に関するお知らせ
町内の公園は開放していますが、新型コロナウイルス感染症対策として、多数が集まる「密集場所」や、近い距離で会話や発声する「密接場面」を作らないように留意してください。また、外から帰った際は、必ず手を洗いましょう。
「マリンテラスあしや」の利用に関するお知らせ
7月1日(水曜)から利用を再開します。
水巻町役場庁舎での取り組み
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、窓口などに飛散防止用のついたてを設置(窓口カウンター・事務室内の向かい合う職員の机の間)しています。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。
生活に関するお知らせ
新しい生活様式に関するお知らせ
新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」について(福岡県)<https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid-19-new-customs.html>
「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント(厚生労働省)<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_coronanettyuu.html>
古着の回収に関するお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により、4月から休止していた古着の回収を、令和2年12月16日(水曜)から再開します。施設の開いている時間に、古着回収ボックスに古着を入れてください。
使用済みのマスク・ティッシュなどの捨て方
新型コロナウイルスなどの感染症に感染した、または感染した疑いがある場合に、使用済みのマスクやティッシュなどのごみを捨てる際は、「ごみに直接触れない」「ごみ袋はしっかりしばって封をする」「ごみを捨てた後は手を洗う」ことを心がけてください。家族だけでなく、ごみを扱う自治体の職員や廃棄物処理業者にとっても有効な感染症対策となりますので、ご理解・ご協力をお願いします。
相談・支援に関するお知らせ
新型コロナウイルス感染症の相談先
水巻町が独自に行う支援策
自殺予防相談
新型コロナウイルス感染症の影響により、さまざまな困難や危機にあって、生きることがつらいと感じている人のための電話相談窓口があります。ひとりで悩まず、気持ちを聞かせてください。
- ふくおか自殺予防ホットライン 電話0120-020-767(通話料無料)
開設時間 平日17時~翌日8時、休日8時~翌日8時
相談窓口一覧(厚生労働省)
DVに関する相談
新型コロナウイルス対策の外出自粛などにより、DVが増えるおそれがあります。内閣府では、緊急対策として「DV相談+(プラス)」で、電話・メール・チャットによる相談を受け付けています。詳細は、「DV相談+(プラス)」のホームページを確認してください。
- DV相談+(プラス) 電話0120-279-889
※電話受付時間 9時~21時(令和2年4月29日夜以降、24時間対応)
※これまでどおり、DV相談ナビ(電話0570-0-55210)でも相談を受け付けています。
※緊急の場合は、110番に連絡してください。
DV相談+<https://soudanplus.jp/>
児童虐待に関する相談
新型コロナウイルス対策の外出自粛や学校の休校のため、生活不安やストレスによる児童虐待の増加・深刻化が懸念されています。心配や悩みがある場合は、一人で悩まずに、電話で相談してください。
また、ほっとステーションでは、LINE(ライン)でも相談を受け付けます。詳細は児童少年相談のページを確認してください。
※LINEで相談の受け付けを行い、実際の相談については電話や面談で行います。
相談窓口 | 電話番号 | 受付時間 |
---|---|---|
児童相談所虐待対応ダイヤル | 189(通話料無料) | 毎日24時間 |
児童相談所相談専用ダイヤル | 0570-783-189 | 毎日24時間 |
宗像児童相談所 | 0940-37-3255 | 毎日24時間 |
水巻町児童少年相談センター (ほっとステーション) |
093-203-1555 | 平日8時30分~17時15分 |
人権に関する相談
新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解や偏見に基づく差別は決してあってはなりません。
法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関する不当な差別、偏見、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。困ったときは、一人で悩まず、ぜひご相談ください。
相談窓口 | 電話番号 | 相談内容 |
---|---|---|
みんなの人権110番 | 0570-003-110 | 様々な人権問題全般についての相談 |
子どもの人権110番 | 0120-007-110 | いじめや虐待など子どもの人権問題に関する相談 |
女性の人権ホットライン | 0570-070-810 | 家庭内暴力など女性の人権問題に関する相談 |
※電話受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分までです。
※インターネットでも人権相談を受け付けています。
法務省インターネット人権相談受付窓口<https://www.jinken.go.jp/>
YouTube法務省チャンネル(新型コロナウイルス感染症に関連した法務大臣メッセージ)<https://youtu.be/RYS00qCxo-0>
一時的な資金の緊急貸付に関するお知らせ
福岡県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業や失業により生活資金で困っている人に、以下の資金の特例貸付を実施しています。
緊急小口資金 (休業した人向け) |
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を実施 |
---|---|
総合支援資金 (失業した人向け) |
日常生活の維持が困難となった場合に、原則3か月以内の生活費用の貸付を実施 |
新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な資金の緊急貸付に関するご案内[PDF:354KB]
問い合わせ先
- 水巻町社会福祉協議会
093-202-3700(平日8時30分~17時15分)
- 厚生労働省(個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター)
0120-46-1999(毎日9時~21時)
住居確保給付金に関するお知らせ
福岡県自立相談支援事務所(困りごと相談室)では、離職や自営業の廃業、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、経済的に困窮し、住居を失うおそれがあり、今後の就職活動のために住居を確保する必要がある人に対して、家賃相当額(上限あり)を支給する「住居確保給付金」に関する相談を受け付けています。詳細は、福岡県ホームページを確認、または福岡県自立相談支援事務所(電話093-203-1630)に相談してください。
住居確保給付金のご案内(福岡県)<https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jyukyokakuho.html>
水道料金などの支払いに関するお知らせ
北九州市上水道局では、「新型コロナウイルス感染症」の影響により水道料金等の支払いが困難な人に対し、支払い期限の延長(猶予)の相談に応じます。具体的な内容の問い合わせは、北九州市上下水道お客さまセンター(電話093-582-3610)に連絡してください。
新型コロナウイルス感染症の影響による水道料金の支払いについて(北九州市ホームページ)<https://www.city.kitakyushu.lg.jp/suidou/s00301098.html>
下水道事業受益者負担金の納付に関するお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により、生活が困窮し、一時的に下水道事業受益者負担金の納付が困難になった場合、支払いに関する相談に応じます。申請をすることで、納付の猶予が適用される場合がありますので、役場(1階)下水道課管理係に相談してください。
対象となる負担金
令和2年7月1日~令和3年3月1日に納期限が到来する下水道事業受益者負担金
書類ダウンロード
様式名 | PDF版 | Excel版 |
---|---|---|
下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書 | [PDF:89KB] | [Excel:30KB] |
中小企業への支援
事業者向け固定資産税の軽減措置(新型コロナウイルス感染症の影響)
事業者向け固定資産税の軽減措置(新型コロナウイルス感染症の影響)
水巻町家賃軽減支援金
新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げの急減に直面する町内事業者の事業継続を下支えするため、国が行う「家賃支援給付金」または福岡県が行う「福岡県家賃軽減支援金」の給付決定を受けた事業者に対し、水巻町から「水巻町家賃軽減支援金」を上乗せして交付します。
セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度とは、新型コロナウイルスの影響などにより、経営の安定に支障が生じている中小企業への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
持続化給付金(経済産業省)
令和2年1月~12月に前年同月比で50%以上売り上げが減少した1か月を基準に、支給額を算定する持続化給付金の受け付けを開始します。個人事業主(フリーランスを含む)に最大100万円、中小企業者に最大200万円を支給します。
持続化給付金(経済産業省)<https://www.jizokuka-kyufu.jp/>
感染防止宣言ステッカー(福岡県)
福岡県では、新型コロナウイルス感染症対策として、業種別ガイドラインなどの事業者が実施すべき感染防止対策をすべて実施している事業者に対し、「感染防止宣言ステッカー」を配布しています。
ステッカーを店舗などの目立つ場所に掲示することで、利用者が安心して利用できる施設であることを知らせることができます。申請方法などの詳細は、以下のホームページを確認してください。
「感染防止宣言ステッカー」を貼って、利用者に安心をPR!!(福岡県)<https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid-19sticker.html>
「新型コロナウイルス感染症対応資金」「緊急経済対策資金」による支援(福岡県)
福岡県では、セーフティネット保証制度の認定を受けた中小企業者に、「新型コロナウイルス感染症対応資金」(実質無利子、無担保、保証料率0%、限度額4,000万円)や「緊急経済対策資金」(融資利率1.3%、保証料率0~0.7%、限度額1憶円)による融資を行っています。
新型コロナウイルス感染症に係る福岡県制度融資による資金繰り支援(福岡県)<https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/corona-020130.html>
衛生環境激変特別貸付(日本政策金融公庫)
日本政策金融公庫では、新型コロナウイルスの影響により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障をきたしている旅館業・飲食店営業・喫茶店営業を営む人に、貸付を行っています。
新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付(日本政策金融公庫)<https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/47_gekihen_2_m.html#covid_19>
無利子・無担保融資(日本政策金融公庫)
日本政策金融公庫などの特別貸付と、国の「特別利子補給制度」を併用することで、実質無利子・無担保となる制度です。詳細は決定次第、中小企業庁のホームページなどで公表されます。
中小企業庁ホームページ<https://www.chusho.meti.go.jp/>
雇用調整助成金(特例)(厚生労働省)
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。
※令和2年8月28日付けで、特例措置を12月末まで延長することとなりました。
雇用調整助成金の特例措置等を延長します(厚生労働省)<https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou201231.html>
雇用調整助成金(厚生労働省)<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html>
小学校などの臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(厚生労働省)
小学校などの臨時休業にともない、子どもの世話を行うため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇)を取得させた企業に対する助成金を創設しました。
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金(厚生労働省)<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html>
特別利子補給事業(独立行政法人中小企業基盤整備機構)
対象となる貸付により借入を行った人のうち、一定の要件を満たす人に対し、貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を一括して助成します。
新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業について(中小企業基盤整備機構)<https://www.smrj.go.jp/news/2020/riho.html>
対象となる貸付
日本政策金融公庫(日本公庫)・沖縄振興開発金融公庫(沖縄公庫)・商工組合中央金庫(商工中金)・日本政策投資銀行の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」・「危機対応業務(危機対応融資)」など
申請期限
令和3年12月31日
経済産業省の支援策
新型コロナウイルス感染症関連 経済産業省の支援策(経済産業省)<http://www.meti.go.jp/covid-19/index.html>
相談窓口
経営相談窓口を開設しました(福岡県)<https://www.pref.fukuoka.lg.jp/press-release/corona-020131.html >
相談窓口一覧(経済産業省)<https://www.meti.go.jp/covid-19/sodan_madoguchi.html>
新型コロナウイルス関連金融相談ダイヤル(福岡財務支局)<http://fukuoka.mof.go.jp/html/osirase/corona_00001.html>
貿易投資相談 (日本貿易振興機構)<https://www.jetro.go.jp/services/advice/>
税金に関するお知らせ
納税の猶予の特例
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がるなどした人に対して、令和2年2月1日~令和3年2月1日の間に納期限が到来する税について、1年間の徴収猶予を受けることができます。
- 特例では担保の提供が不要で、延滞金もかかりません。
- 郵送で申請ができます。日中に連絡の取れる電話番号を必ず明記してください。
- 申請書を提出後、納税係で審査を行います。他の行政機関(税務署など)に先に申請し、承認を受けている人は、そのコピーを添付することで、申請書の記載の簡略化・添付書類の省略をすることができます。
対象
次の条件を全て満たす人
- 令和2年2月以降の任意の1か月以上の期間において、収入が前年同期と比べて概ね20%以上減少している
- 一時に納付または納入を行うことが困難である
申請期限
各納期限まで ※令和2年2月1日~4月30日に納期限が到来したものは、期限が令和2年6月30日までとなります。
相談・手続きをする窓口
〒807-8501 水巻町役場 税務課 納税係
(郵便番号を記載すれば、住所の記載は不要です)
電話(代表)093-201-4321
書類ダウンロード
様式名 | PDF版 | Excel版 |
---|---|---|
地方税特例猶予申請書 | [PDF:972KB] | [Excel:138KB] |
【記入例】地方税特例猶予申請書 | [PDF:556KB] | |
財産収支状況書 ※猶予する税額が100万円未満の場合 |
[PDF:182KB] | [Excel:61KB] |
財産目録 ※猶予する税額が100万円以上の場合 |
[PDF:147KB] | [Excel:58KB] |
収支の明細書 ※猶予する税額が100万円以上の場合 |
[PDF:176KB] | [Excel:67KB] |
国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がるなどした世帯に対して、 国民健康保険税を減免する制度があります。
対象世帯と減免割合
- 主な生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯 全額免除
- 主な生計維持者が、次の3つの要件すべてに該当する世帯 減免対象保険税額を免除または減免(前年の所得などにより、減免割合が変わります。)
※主な生計維持者以外の収入が減少見込みの場合には対象外です。
※減収が見込まれる事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の 前年の所得が、ゼロもしくはマイナスの場合は対象外です。
※前年とは、平成31年1月~令和元年12月のことです。
- 令和2年中の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれかの減少見込み額が、前年の当該収入の10分の3以上である。
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下である。
- 減少することが見込まれる事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。
減免の計算方法
減免対象保険税額(A×B÷C)×免除・減免の割合(D)
- A 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額
- B 主な生計維持者の減少が見込まれる事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入に係る前年の所得額
- C 主な生計維持者および被保険者全員の前年の合計所得金額
- D 次のとおり
- Cが300万円以下 100%
- Cが400万円以下 80%
- Cが550万円以下 60%
- Cが750万円以下 40%
- Cが1,000万円以下 20%
対象となる国民健康保険税
平成31年度・令和2年度分の国民健康保険税で、令和2年2月1日から 令和3年3月31日までの間に納期限があるもの
申請期限
必要書類
- 国民健康保険税減免申請書
- 申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
(主な生計維持者が死亡した場合)
- 死亡の事実が確認できる死亡診断書など
(主な生計維持者が重篤な傷病を負った場合)
- 医師の診断書など
(主な生計維持者が廃業した場合や失業の場合)
- 事業収入等申告書
- 事業廃業届や雇用保険受給資格者証など
(給与収入・事業収入・不動産収入・山林収入が減少した場合)
- 事業収入等申告書
手続きをする窓口
- 税務課住民税係(役場1階2番窓口)
※郵送等での申請も受け付けますので、ご相談ください。
- 電話(代表) 093-201-4321
保険・年金に関するお知らせ
「被保険者資格証明書」に関するお知らせ
国民健康保険に加入していて、被保険者証(保険証)ではなく、被保険者資格証明書(資格証明書)を交付されている人は、保険証と同様に資格証明書を提示すれば、新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査について、自己負担の必要はありません。ただし、初診料・再診料など検査費用以外については、保険証を提示した時と同様の金額(3割または2割)を支払う必要があります。
※新型コロナウイルス感染症以外の診療については、これまでどおり、窓口での一部負担金は10割(全額自己負担)です。
国民健康保険・後期高齢者医療保険の被保険者に対する傷病手当の支給
水巻町国民健康保険・福岡県後期高齢者医療保険の被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合、または発熱などの症状があり感染が疑われる場合に、療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たす場合に限る)について、傷病手当を支給します。
対象
以下の条件を全て満たす人
- 水巻町国民健康保険・福岡県後期高齢者医療保険の被保険者
- 給与の支払いを受けている
- 新型コロナウイルスに感染した、または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった
支給額
給与収入(※注1)×3分の2×日数(※注2)
※注1 直近の連続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で割った金額
※注2 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間のうち、労務につくことを予定していた日
※給与などの全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されなかったりする場合があります。
適用期間
令和2年1月1日~12月31日の間で、療養のため労務に服することができなかった期間
※入院が継続する場合などは、最長1年6か月
後期高齢者医療保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入が減少した世帯の被保険者は、申請により、後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。詳細な内容や申請書のダウンロードは、以下のホームページを確認してください。
申請書は、役場(1階)保険年金係に提出してください。
新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免について(福岡県後期高齢者医療広域連合)<http://www.fukuoka-kouki.jp/corona05.php>
介護保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、生計維持者の収入が減少した世帯の被保険者は、申請により、介護保険料が減免される場合があります。詳細な内容や申請書のダウンロードは、以下のホームページを確認してください。
申請書は、役場(1階)高齢者支援係に提出してください。
新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の納付が困難な方へ(福岡県介護保険広域連合)<http://www.fukuoka-kaigo.jp/news/detail/308>
国民年金保険料の特例免除申請
新型コロナウイルス感染症の影響により、所得が相当程度まで下がった場合、臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きで、国民年金保険料免除の手続きが可能です。申請書のダウンロードなど、詳細は日本年金機構のホームページを確認してください。
新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構)<https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html>
対象者
次の全ての条件に該当する人
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した
- 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除申請基準相当になることが見込まれる
対象期間
令和2年2月分~6月分 ※令和2年7月分以降は、改めて申請が必要です。
申請方法
以下の必要書類を、手続きをする窓口に提出してください。書類は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料免除・納付猶予申請用)
手続きをする窓口
年金事務所または役場(1階)保険年金係に提出してください。新型コロナウイルス感染症対策として、郵送での提出にご協力ください。
- 〒806-8555 福岡県北九州市八幡西区岸の浦1丁目5-5 八幡年金事務所
- 〒807-8501 水巻町役場 保険年金係 ※郵便番号を記載すれば、住所の記載は不要です
問い合わせ先
年金加入者ダイヤル 電話0570-003-004
※受付時間は、月曜~金曜8時30分~19時、第2土曜9時30分~16時
町内の妊娠中の人にマスクを配布
町内の妊娠中の人に、国からの布製マスクを配布します。
※水巻町独自で令和2年2月25日から配布していたマスクは、国からの布製マスク配布により終了します。
対象
町内の妊娠中の人
配布物
布製マスクを月2枚
※月2枚ずつの配布を予定していますが、在庫の関係で、必ずしも毎月配布ができるとは限りません。
持ってくるもの
母子健康手帳
(新たに妊娠が判明した人には、妊娠届出時に母子健康手帳の交付に併せて配布します)
配布場所
いきいきほーる(頃末南3丁目11-1) 健康課窓口
ひとり親世帯臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響による、ひとり親世帯の子育て負担の増加や、収入の減少に対する支援として、臨時特別給付金を支給します。
詳細は、厚生労働省のホームページを確認してください。
ひとり親世帯臨時特別給付金(厚生労働省)<https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html>
対象
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯などの人(児童扶養手当法に定める「養育者」を含む)
給付の種類 | 対象者 | 申請の有無 |
---|---|---|
基本給付 | (1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている人 | 不要 |
(2)公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償)などを受給していて、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される人 ※すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される人も対象です |
必要 | |
(3)新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっている人 | 必要 | |
追加給付 | 基本給付(1)(2)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、収入が減少した人 | 必要 |
支給額
- 基本給付 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
- 追加給付 1世帯5万円
受給拒否の届出
児童扶養手当受給者で、ひとり親世帯臨時特別給付金の受給を拒否する場合は、令和2年8月11日(火曜)までに、役場(1階)子育て支援係に届出書を提出してください。
ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書[PDF:86KB]
問い合わせ先
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話 0120-400-903
受付時間 平日9時~18時
関連情報
ご注意
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急ぎの場合は、電話にてご連絡ください。