マイナンバー制度
最終更新日:2020年6月26日
マイナンバー制度をかたる不審な問い合わせに注意してください
マイナンバー制度をかたり、個人情報を不正に聞き出そうとする事例が発生しています。マイナンバーに関して公共機関から個人情報を照会することはありません。また、住所の確認として返信を求めることもありません。このような電話がかかってきたり、郵便が届いたりした場合は、最寄りの警察署か役場に連絡をしてください。
水巻町からのお知らせ(最新情報)
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度は、国の行政機関や都道府県・市町村などの間の情報のやり取りをスムーズに進めることで、行政の手続きを簡素化したり、本当に行政サービスを必要としている人に対して支援したり、行政の無駄を削減したりすることを目的につくられた制度です。
必要な行政サービスの提供と 不正受給の防止 |
国民の利便性の向上 | 行政の無駄の削減 | ||
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手続きが簡単に「情報連携」
情報連携は、行政手続きの際に必要となる添付書類の提出を一部省略するための仕組みです。
マイナンバーを記載または提示することで各行政機関の持つ個人情報がひも付けされ、所得証明書などの書類の提出が省略できます。
ただし、これまで通り添付書類の提出が必要な手続きもあります。
マイナンバー制度のことば
マイナンバー(個人番号)
マイナンバーとは、社会保障や税、災害対策などのサービスをより良く提供するために、住民票がある人、ひとりひとりに配布される12桁の個人番号のことです。
この番号は、一生涯つかう番号で、婚姻などで氏名が変更になっても番号は変わりません。
マイナンバーを利用する手続き
社会保障、税、災害対策に関する行政の手続きで利用します。
社会保障分野 年金、雇用保険、健康保険、児童手当、児童扶養手当、障害者手帳など 税分野 確定申告、源泉徴収票、扶養控除、支払調書など 災害対策分野 被災者台帳の作成、支援金の支給など
個人情報は大丈夫?
マイナンバーの漏えいを防ぐために、さまざまな対策がとられています。
決められた目的以外にマイナンバーを使用できないと、法律で定められているほか、他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人に不当に提供したりすると厳しく処罰されます。
なお、マイナンバーカードには、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカード1枚で、すべての個人情報が分かってしまう訳ではありません。
また、マイナンバーが国や自治体で適切に取り扱うことができる環境であるかを評価するために、特定個人情報評価を行うことが義務づけられており、水巻町でも評価を実施しています。
「マイナンバー保護評価」でその結果を公表しています。
事業者向けの情報提供
事業者は、行政手続きで従業員などのマイナンバーを取り扱います
- 社会保障(健康保険・雇用保険・年金など)の手続きや法定調書(源泉徴収票など)を作成するときに従業員のマイナンバーを取り扱います。
- 個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理が義務付けられています。
法人番号
各法人には、13桁の「法人番号」が付番され、国税庁ホームページから誰でも確認することができます。(支店・事業所などには付番されません。)
法人番号公表サイト(国税庁)<https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/>
マイナポイントを利用しませんか
マイナポイントとは、消費の活性化を目的として、民間のキャッシュレス決済を利用した人に、ポイントを付与する事業です。2万円のチャージまたは買い物をすると、上限5,000円分(25%)のポイントが付与され、買い物の決済に利用できます。マイナポイントを取得・利用するためには、事前にマイナンバーカードを取得し、「マイキーID」を設定する必要があります。詳細は、以下のサイトを確認してください。
マイナポイント(総務省)<https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/promotion/>
マイキーIDの設定
利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードを持っている人は、パソコン(ICカードリーダーが必要)や一部のスマートフォンで、マイキーIDの設定ができます。
パソコンやスマートフォンを持っていない人、設定方法が分からない人は、役場(1階)住民係で設定の支援を行っています。
マイキーIDの設定支援窓口
- 場所 役場(1階)住民係
- 時間 平日9時~16時(木曜のみ9時~18時30分)
- 必要なもの マイナンバーカード、電子証明書暗証番号(4桁)
マイナポイント取得・利用までの流れ
- マイナンバーカードを取得します。
- マイナポイント予約(マイキーID設定)を行います。(令和2年8月末まで)
- マイナポイントを申し込みます。(令和2年7月~令和3年3月末)
マイナンバーカードを読み取って、利用したいキャッシュレス決済サービスを1つ選択します。 - マイナポイントを取得・利用する。(令和2年9月~令和3年3月末)
選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたは買い物をすると、ポイントが付与され、買い物に利用できます。
※マイナポイント予約者数が国の予算の上限に達した場合は、予約を締め切る場合があります。
※買い物時にはマイナンバーカードを使用しません。
※利用可能なキャッシュレス決済サービスは、以下のサイトで確認してください。
登録キャッシュレス決済サービス(総務省)<https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/about/payment_service/>
マイナンバー関連情報リンク
マイナンバー制度関連
マイナンバー社会保障・税番号制度(内閣府)<https://www.cao.go.jp/bangouseido/>
マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構(J-LIS))<https://www.kojinbango-card.go.jp/index.html>
マイナンバーについて(個人情報保護委員会)<https://www.ppc.go.jp/legal/>
税分野での取り扱い
マイナンバー制度(社会保障分野)<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062603.html>
社会保障分野での取り扱い
社会保障・税番号制度<マイナンバー>について(国税庁)<https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/>